神戸の行政書士山田事務所 自動車手続

自動車に関する手続をご紹介します。
車庫証明
車を新たに購入される方、すでに車を持っているが引っ越しなどで車を別の場所で使われる方は、自動車の保管場所を確保する手続きが必要です。これは車庫証明というものです。
この車庫証明の申請は、自動車を保管する場所(駐車場)を管轄する警察署に持参提出して行います。
例えば個人の場合は居住地、会社の場合は本店や支店など営業活動の拠点となる所で、活動拠点を管轄する警察署へ車庫証明の申請をすることになります。
車庫証明の申請書類の提出にあたっては、警察署へ郵送することは出来ませんので、実際に警察署へ赴き、車庫証明の申請を行います。

名義変更
車庫証明を取得されたのち、自動車の名義をAさんからBさんへ変更(移転登録)したり、引越しにより車検証の記載の住所と現住所とが異なるようになった場合や、養子縁組や婚姻などで苗字が変わった方は氏名の記載を変更(変更登録)したりする手続きを陸運局でおこないます。
神戸ナンバーの場合は、神戸運輸管理部へ自動車登録の申請を行います。

抹消登録
自動車の使用を一時的に止めるときに取る手続を一時抹消登録といいます。
この一時抹消登録とは、自動車そのものはあるが何らかの事情で使用しない場合にナンバープレートを陸運局へ返納する手続です。一時抹消登録することで自動車税の課税は止まります。
また自賠責保険の解約もできますので、保険の残存期間が1か月以上あれば、解約により保険金の返還を受けられます。

同じく抹消登録の中に、永久抹消登録という手続があります。
こちらは実際に自動車を解体業者で解体してもらい、ナンバープレートを陸運局へ返納し、抹消登録という手続を行うことをいいます。
この永久抹消は、車検証に記載されている有効期間の満了まで1か月以上の残存期間があれば、自動車重量税の還付を受けることができます。
一時抹消と同じく、自賠責保険の解約もできます。

出張封印

軽自動車以外の自動車の場合、後面のナンバープレートに封印というものを取付けます。
これは登録した管轄の陸運局や自家用協会で取付けてもらえますが、平日に車両を持ち込むことが難しい方には、丁種会員の資格を有する行政書士がお客様のご自宅や保管場所の駐車場へ出張して施封することができます。
神戸ナンバーへの封印取付けはもちろん、他府県ナンバーの封印についても、行政書士間で再々委託を行っていますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
なお、封印については単体でご依頼をお受けすることは出来ません。封印は自動車の登録とセットでご依頼いただいた場合に限り、お受けすることとなっています。

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
神戸の行政書士山田事務所です。
私はこれまで法律事務所、行政書士・土地家屋調査士事務所で働いた経験をもとに、ご相談者のかたのご希望になるべく対応できるように、多くの業務を取り扱っています。

車庫証明、自動車の登録、出張封印、
土地活用に関する許認可(農地転用、道路占用、開発許可)、
医療法人設立、風営法の許可、飲食店営業許可、一般貨物自動車運送事業許可申請、
遺言書作成、相続手続など。
このほかにも神戸の行政書士山田事務所では取り扱いの業務が多数あります。

兵庫県行政書士会で封印の取扱いができる丁種会員でもありますから、ナンバープレートへの封印の施封ができる資格を持っています。
自動車に関する車庫証明、車の登録、出張封印についての業務を多く取り扱っていますので、安心してご依頼ください。

お客さまが行政書士に相談したい、依頼したいとお考えの方は、神戸市の行政書士山田事務所まで電話(090-6242-8318)でお問い合わせください。



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行政書士 山田義範
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